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ちょっとした保険の特約について…4/9 軽専門店 長尾  

こんにちわ! 軽専門店長尾です。

本日は自動車保険の特約の一つを紹介しようと思います。

 

「対歩行者等傷害特約」というものについてです。

 

皆様この特約はご存じですか?

どこの保険会社様でも付帯できる。というものではありません。

 

ここで質問です。

 

皆様対人補償が無制限になっていれば大丈夫。と思ってはいませんか?

それだけでは“危険“です。

なぜなら、歩行中の人や自転車乗車中の方と対人事故になってしまった時、

通常自分の対人で補償してあげることが出来ると考えますが、

歩行者や自転車乗車中の方にも過失が生じることもあります。

 

その場合、保険会社様は法律上、被保険者様の過失割合分しか補償しなくて

いいようになっています。

ですから、相手様は自分の過失割合の部分はご自身での負担となります。

しかし、一般的には車の方が絶対的に悪い。そんなイメージが強いです。

ですから、過失割合に納得できずに、なかなか解決しない、や

つらい電話に悩まされる。などの案件も多発しております。

 

そんなときに活躍するのが、

「対歩行者等傷害特約」です。

ではどのような内容なのでしょうか?

 

もうおわかりになられていると思いますが、

上記のようなケースの事故の場合に、自分の保険で相手の過失分のケガを

補償してあげることができる。という特約です。

 

そうすることでスピード解決・円満解決が実現します。

非常にすばらしい特約です。

 

皆様3年前には大きな自動車保険の改定もありました。

内容任せきりになっていませんか?

どこで加入されているか覚えていらっしゃいますか?

 

当社では、専任のスタッフが加入する、しないに関わらず

自動車保険のプランニングや相談ができるようになっております。

万が一になる前にお気軽にお問い合わせくださいませ。(^0^)/♪