こんにちわ! 軽専門店長尾です。
本日は自動車保険の特約の一つを紹介しようと思います。
「対歩行者等傷害特約」というものについてです。
皆様この特約はご存じですか?
どこの保険会社様でも付帯できる。というものではありません。
ここで質問です。
皆様対人補償が無制限になっていれば大丈夫。と思ってはいませんか?
それだけでは“危険“です。
なぜなら、歩行中の人や自転車乗車中の方と対人事故になってしまった時、
通常自分の対人で補償してあげることが出来ると考えますが、
歩行者や自転車乗車中の方にも過失が生じることもあります。
その場合、保険会社様は法律上、被保険者様の過失割合分しか補償しなくて
いいようになっています。
ですから、相手様は自分の過失割合の部分はご自身での負担となります。
しかし、一般的には車の方が絶対的に悪い。そんなイメージが強いです。
ですから、過失割合に納得できずに、なかなか解決しない、や
つらい電話に悩まされる。などの案件も多発しております。
そんなときに活躍するのが、
「対歩行者等傷害特約」です。
ではどのような内容なのでしょうか?
もうおわかりになられていると思いますが、
上記のようなケースの事故の場合に、自分の保険で相手の過失分のケガを
補償してあげることができる。という特約です。
そうすることでスピード解決・円満解決が実現します。
非常にすばらしい特約です。
皆様3年前には大きな自動車保険の改定もありました。
内容任せきりになっていませんか?
どこで加入されているか覚えていらっしゃいますか?
当社では、専任のスタッフが加入する、しないに関わらず
自動車保険のプランニングや相談ができるようになっております。
万が一になる前にお気軽にお問い合わせくださいませ。(^0^)/♪